少額遺産の相続税申告についてのご案内
遺産相続された方で次のような方に最適です
・相続税の申告の方法がわからない方
・税理士に知り合いがいなくて困っている方
・税理士に依頼すると料金が高そうで不安に思っている方
・遺産の名義変更の方法がわからなくて困っている方
申告料金
相続税の申告書・遺産分割協議書の作成一式
270,000円(消費税込み)
但し、遺産の総額が7千万円以下に限らせて頂きます。
それ以上になる方はご相談下さい。
☆相続税の財産評価額その他、特殊事由により料金が変動する場合があります。
遺産の総額とは?
・小規模宅地等の評価減特例を適用する前の金額です。
・生命保険金、退職金等みなし相続財産の非課税控除前の金額です。
・債務控除する前の金額です。
相続税の申告をする必要がある方(申告義務者)と申告期限
申告義務者
遺産・債務を相続税法の評価方法で評価し、その評価額を下の式に算入します。
課税価格(イ)が基礎控除額(ロ)を超える場合に相続税の申告義務が生じます。
(イ)=遺産計+相続開始前3年以内贈与財産他−非課税財産−債務・葬式費用
(ロ)=3千万円+(600万円 × 法定相続人の数)
相続税の申告期限
相続税の開始があったことを知った日から10ヶ月以内です。
相続発生後の諸手続き
1.相続開始
2.遺言書の有無、相続人、受遺者の確認
3.相続の放棄等の有無・・・・3ヶ月以内
4.被相続人(お亡くなりになった方)の所得税の準確定申告・・・・4か月以内
5.遺産、債務の調査
6.相続税法の評価により遺産、債務を評価
7.遺産の分割を相続人で協議
8.遺産の分割協議書作成
9.相続税申告書の作成
10.相続税の申告・納税・・・・10ヶ月以内
※相続遺産の名義変更は随時でかまいません。
記帳代行の業務範囲
- 福岡・久留米・筑後地区
福岡都市圏以南・久留米市・八女市・筑後市・小郡市・うきは市・朝倉市・大川市・
柳川市・みやま市・大牟田市・三潴郡・八女郡・朝倉郡・鳥栖市・神埼市・三養基郡
(福岡市周辺等の上記以外の地域の方も、遠隔地サービスがございます。ご相談下さい。