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相続税・記帳代行・税金対策なら久留米市の川口廣税理士事務所にお任せください。

TEL. 0942-21-4153

〒839-0863 福岡県久留米市国分町1416−1

相続税申告HEADLINE

相続税申告まごころパック

少額遺産の相続税申告についてのご案内

遺産相続された方で次のような方に最適です


    ・相続税の申告の方法がわからない方
    ・税理士に知り合いがいなくて困っている方
    ・税理士に依頼すると料金が高そうで不安に思っている方
    ・遺産の名義変更の方法がわからなくて困っている方

申告料金



     相続税の申告書・遺産分割協議書の作成一式

     270,000円(消費税込み)

     但し、遺産の総額が7千万円以下に限らせて頂きます。
     それ以上になる方はご相談下さい。

     ☆相続税の財産評価額その他、特殊事由により料金が変動する場合があります。

   遺産の総額とは?

      ・小規模宅地等の評価減特例を適用する前の金額です。
      ・生命保険金、退職金等みなし相続財産の非課税控除前の金額です。
      ・債務控除する前の金額です。

相続税の申告をする必要がある方(申告義務者)と申告期限


   申告義務者
     遺産・債務を相続税法の評価方法で評価し、その評価額を下の式に算入します。
     課税価格(イ)が基礎控除額(ロ)を超える場合に相続税の申告義務が生じます。

     (イ)=遺産計+相続開始前3年以内贈与財産他−非課税財産−債務・葬式費用
     (ロ)=3千万円+(600万円 × 法定相続人の数)



   相続税の申告期限

     相続税の開始があったことを知った日から10ヶ月以内です。


相続発生後の諸手続き


     1.相続開始
     2.遺言書の有無、相続人、受遺者の確認
     3.相続の放棄等の有無・・・・3ヶ月以内
     4.被相続人(お亡くなりになった方)の所得税の準確定申告・・・・4か月以内
     5.遺産、債務の調査
     6.相続税法の評価により遺産、債務を評価
     7.遺産の分割を相続人で協議
     8.遺産の分割協議書作成
     9.相続税申告書の作成
    10.相続税の申告・納税・・・・10ヶ月以内


    ※相続遺産の名義変更は随時でかまいません。


            


      

記帳代行の業務範囲

  • 福岡・久留米・筑後地区
    福岡都市圏以南・久留米市・八女市・筑後市・小郡市・うきは市・朝倉市・大川市・
    柳川市・みやま市・大牟田市・三潴郡・八女郡・朝倉郡・鳥栖市・神埼市・三養基郡
    (福岡市周辺等の上記以外の地域の方も、遠隔地サービスがございます。ご相談下さい。

バナースペース

川口 廣 税理士事務所

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TEL 0942-21-4153
FAX 0942-21-5546