相続税申告まごころパック

少額遺産の相続税申告についてのご案内

遺産相続された方で次のような方に最適です。

  • 相続税の申告の方法がわからない方
  • 税理士に知り合いがいなくて困っている方
  • 税理士に依頼すると料金が高そうで不安に思っている方
  • 遺産の名義変更の方法がわからなくて困っている方

申告料金

相続税の申告書・遺産分割協議書の作成一式

483,000円(消費税込み)
但し、遺産の総額が1億5千万円以下に限らせて頂きます。
それ以上になる方はご相談下さい。
☆相続税の財産評価額その他、特殊事由により料金が変動する場合があります。
遺産の総額とは?
  • 小規模宅地等の評価減特例を適用する前の金額です。
  • 生命保険金、退職金等のみなし相続財産の非課税控除前の金額です。
  • 債務控除する前の金額です。

相続税の申告をする必要がある方(申告義務者)と申告期限

申告義務者
遺産・債務を相続税法の評価方法で評価し、その評価額を下の式に算入します。

課税価格(イ)が基礎控除額(ロ)を超える場合に相続税の申告義務が生じます。

(イ)=遺産計+相続開始前3年以内贈与財産他−非課税財産−債務・葬式費用
(ロ)= 5千万円 + (1千万円 × 法定相続人の数) 
相続税の申告期限
相続税の開始があったことを知った日から10か月以内です。
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お見積もり、お問い合わせは、お気軽にお問い合わせください
福岡都市圏・福岡県南部地区・佐賀県東部地区
福岡都市圏・久留米市・八女市・筑後市・小郡市・うきは市・朝倉市・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市・三潴郡・八女郡・朝倉郡・鳥栖市・神崎市・三養基郡(福岡市周辺等の上記以外の地域の方も相談して下さい。)
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相続税業務範囲

相続発生後の諸手続き

  1. 相続開始
  2. (遺言書の有無、相続人、受遺者の確認)
  3. 相続の放棄等の有無・・・・3か月以内
  4. 被相続人(お亡くなりになった方)の所得税の準確定申告・・・4か月以内
  5. 遺産、債務の調査
  6. 相続税法の評価により遺産、債務を評価
  7. 遺産の分割を相続人で協議
  8. 遺産の分割協議書作成
  9. 相続税申告書の作成
  10. 相続税の申告・納税・・・・10か月以内
※ 相続財産の名義変更は随時でかまいません。